妊娠・出産て、意外とお金がかかる!って思いませんでしたか?
私は、とても思いました…!
出産準備の時点からマタニティ用品やベビー用品の準備などでお金がかかる上に、首都圏での出産だったので、出産費用も想像以上に高額でした。トホホ・・・
何かと出費の多い出産ですが、もらえるお金もいくつかあります。
その一つが、【出産手当金】です。
この記事では、【出産手当金】の制度内容や、支給額・支給日などについて、私の実体験を交えながら紹介しています。
出産手当金とは?
出産手当金とは、健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、お給料がもらえない場合に支給されるお金のことです。
出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産後56日目まで間で、実際に仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
出産予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた期間についても支給されます。
出産予定日より実際の出産日が遅れた場合:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた実際の出産日までの日数+産後56日
出産手当金がもらえる人の条件
出産手当金の支給は、以下3つの条件を満たしている人が対象です。
- 健康保険に加入していること
- 出産前後に給与が支払われていないこと
- 妊娠4ヶ月(12週)以降の出産などであること
健康保険に加入していれば、正社員・アルバイト・パート等に関わらず受け取ることが可能です。
妊娠4ヶ月(12週)以降に、流産・死産などがあった場合も受け取れます。
健康保険への加入が条件となっているため、
自営業で国民健康保険に加入している場合や、専業主婦・パート・アルバイトなどで旦那さんの扶養に入っている場合は、対象外となります。
出産手当金の支給額
出産手当金の支給額は、以下の金額となります。
支給開始日前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)×休んだ日数
例えば、標準報酬月額が30万円で、休んだ日数が産前42日+産後56日の合計98日間だった場合の支給金額は、以下になります。
1日当たりの支給金額:30万円÷30日×(2/3)=6,666円
出産手当金の支給額:6,666円×98日=653,268円
標準報酬月額とは、毎年4月~6月の支給額(残業手当や交通費含む)を元に決められています。
ざっくり言うと、毎年4月~6月の支給額(残業手当や交通費含む)の平均です。
支給額を知りたい方は、ぜひ計算してみてください。
出産手当金の支給時期
出産手当金の支給は、支給対象期間内に給料が支払われていないことが証明されたあとに支給となるので、早くても産後休暇が終了したあとになります。
また、産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度はかかると思っておいた方が安心です。健康保険によっては、もっと遅い場合もあります。
産休は産後56日間まで取得できるので、産休後すぐに手続きした場合でも、
出産日から支給日までは、約3ヶ月はかかると思っておいた方が良いでしょう。
出産手当金をもらうための申請方法
出産手当金をもらうための申請方法は以下の通りです。
1、産休に入る前に「健康保険出産手当金支給申請書」を入手する
勤務先の担当者から申請書をもらいます。加入している健康保険のホームページからもダウンロードが可能です。
2、出産した病院で必要事項を記入してもらう
病院によっては文書料が必要な場合があります。入院時に書類を持参し、退院までに必要事項を記入してもらうと退院後に再度病院に足を運ぶ必要がないのでオススメです。
3、必要事項を記入したら会社に送付する
必要事項を記入し会社に送付すると、そのまま申請を進めてくれることが多いようです。
私の出産手当金について
私の場合は、大変ありがたいことに産前・産後に会社から給与が支給されたため、
出産手当金をもらうことはできませんでした。
私のように産前・産後休暇中に給与がある場合は、支給対象外になるのでご注意ください。
最後に
出産で産休・育休を取得する場合、いつもより収入が少なくなるので、いつ・どのくらいお金がもらえるのかを事前に確認しておくと安心ですね。
また、産後は新たに【子供の教育にかかるお金】が必要になるので、産休・育休のタイミングで家計の見直しをしてみるのもオススメです。