育児休業給付金(育休手当)は、育休中に国から収入の一部サポートしてもらえる制度です。
育休中は収入がなくなるので、育児休業給付金は「いつ・いくらもらえるんだろう?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
この記事では【育児休業給付金】について、私の実体験を交えながら紹介していきます。
出産手当金については「出産手当金とは?いつ・いくらもらえるの?」をご覧ください。
育児休業給付金(育休手当)とは?
育児休業給付金とは、育児に伴う休業期間中に国から給付金を受け取れる制度です。
支給は基本的に2ヶ月に1回。パパ・ママどちらでも利用可能で、原則子供の1歳の誕生日の前々日まで給付を受けることができます。(子供が1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日まで!)
この給付金は、通常給与から引かれる「社会保険料」が免除されます。また、育児休業給付金は「非課税」となるため、受け取った給付額に対しては、所得税や住民税がかかりません。(とってもありがたい!次年度の所得税・住民税が減額される形で、恩恵を受けられます。)
育児休業給付金(育休手当)がもらえる人の条件
育児休業給付金の支給は、以下の条件を満たしている人が対象です。
- 雇用保険に加入している
- 休業開始前の2年間で就業日が11日以上ある日が12ヶ月以上ある
- 育休中、休業開始前の給料の8割以上が支払われていない
- 育休中、就業日数が月10日以下である
上記に当てはまれば、正社員・パート等問わず給付を受けることができます。
ただし、育児休業給付金は原則として【育休終了後に職場復帰することを前提とした制度】であるため、出産を機に退職する人や、育休取得時に退職予定のある人は支給対象となりません。
また、育休中に就労した場合も、賃金によっては支給額の減額や支給を受けられない可能性があるので注意が必要です。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金の支給額は、以下の計算式の金額になります。
育休開始から180日(6か月間):休業開始前6ヶ月間の賃金÷180日×支給日数(通常は30日)×67%
育休開始から181日以降:休業開始前6ヶ月間の賃金÷180日×支給日数(通常は30日)×50%
ここで言う賃金は、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む【給与額面】のことで、手取り金額ではありません。
ざっくり言うと、休業前6か月の平均給与額面の3分の2(=約67%)の額が支給されることになります。3分の2って少なくない?!と思うかもしれませんが、【給与額面】の3分の2なので、手取り額とほぼ同じ金額が支給されるんですよ。
手取り額とほぼ同じ金額は、ありがたい!
育休手当の支給時期
育児休業給付金は、原則2ヶ月に1回の支給になります(希望すれば、1か月に1回の支給も可能です)。
例えば、8月1日出産した場合、産後休暇を経て、9月27日から育児休業開始となります。
「9月27日〜10月26日分」+「10月27日〜11月26日分」の2ヶ月分を、11月27日以降に申請することができます。
申請後、支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるとのことなので、最短の11月27日に申請した場合でも、支給は12月になります。
初めての支給日は、どんなに早くても出産から約4か月後。
出産から支給日までは意外と日が開くので、事前に支給時期を把握して、家計を管理しておきたいですね。
私の育休手当について
私は、2020年8月1日に出産しました。育児休業給付金がもらえるまでの流れは下記の通りです。
- 2020年6月21日:産休開始
- 2020年8月1日:出産
- 2020年9月26日:産休終了
- 2020年9月27日:育休開始
- 2020年12月:育児休業給付金初回分入金(予定)
支給額は手取り額とほぼ同額
育休開始から最初の半年間(180日)の支給額は、361,800円(2か月分)。1ヶ月あたり180,900円です。
育休前の給与は、額面で約27万、手取りで約17万だったので、育休前の給与とほぼ同額。
181日目以降は貰える金額が減り、270,000円。1ヶ月あたり135,000円になります。
仕事を休んでいる間も、働いている時とほぼ同額を給付してもらえるのは、本当にありがたいですね。
最後に
育休中は、働いていたときと比べると出費が増えるにも関わらず、収入が減るため、何かとお金の不安が多いですよね。
お金に関する公的な制度や仕組みは、知っておくと得するものもたくさんあります。
私自身、まだまだ勉強中の身ではありますが、育児休業給付金の支給時期や支給額について事前に把握しておくことで、給付金が支給されるまでの期間の資金繰りを事前に検討することがきました。